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また、分離すべきとの回答者にどのような分離が適当かを尋ねた設問では、「養子縁組里親と養育里親を制度上明確に分けたうえで里親と認定し、委託を行う。」が60.6%と六割を占め、「養子縁組を希望する者と里親を希望する者とを制度上明確に分け、養子縁組の場合は里親として認定しない。」は27.3%であった。補問において後者を選択した者は、もっとも厳密に里親制度と養子縁組制度とを分離すべきとの意見であり、その理由としては、当然、「養子縁組は私的なものであり、公的には養育里親を援助すべきである」、「本来、里親は養育里親として活用されるのがよい」といった意見が挙げられていた。

 

表19-1 養子縁組制度と里親制度との分離

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表19-2-1 分離の形態

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これら結果をどのようにみるかは意見の分かれるところであろうが、養子縁組と里親とを分離する場合においても、まったく別の制度とすることに関しては戸惑いや問題が多い

 

 

 

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