一方、「その必要はない」の理由としては、「施設とは異なる」、「現状で対応できる」、「児童相談所と協議する方がよい」といった意見がみられた。(以上、表15-1)
表15-1 里親に対する「監護、教育、懲戒に関し必要な措置をとる権限」付与
16 保護受託者と里親の統合 保護受託者の再生を図るため里親と統合することに関しては、「そうすべき」が13.8%、「その必要はない」が27.5%であったが、「わからない」が56.9%と過半数を占めており、全体として不明または消極的意見であった。
16 保護受託者と里親の統合
保護受託者の再生を図るため里親と統合することに関しては、「そうすべき」が13.8%、「その必要はない」が27.5%であったが、「わからない」が56.9%と過半数を占めており、全体として不明または消極的意見であった。
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