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一方、「その必要はない」の理由としては、「施設措置と同様に扱うのがよい」、「現状で対応でき、特に支障がない」などが代表的意見であった。(以上、表14-1)

 

表14-1 「里親」の定義及び条文の独立

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15 里親に対する「監護、教育、懲戒に関し必要な措置をとる権限」付与

里親に「監護、教育、懲戒に関し必要な措置をとる権限」を付与することに関しては、「与えるべき」が39.4%、「その必要はない」が31.2%、「わからない」が28.7%であった。

「与えるべき」の理由としては、「施設長と同様の役割を果たしている」、「親権者に代わって子どもを養育するわけで当然のこと」、「現実に必要」、「実態として与えられている」などの意見がみられた。

 

 

 

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