「そうすべき」の理由としては、「保護委託者が有名無実化しているため」、「職業的自立を図るため」などがみられ、一方、「その必要はない」の理由としては、「設置目的が異なる」、「労働関係が委託の前提なので分けて考えるべき」といった積極的理由のほか、「保護受託者制度自体が機能していないため」といった「そうすべき」の理由と同様の理由も多く挙げられていた。(以上、表16-1)
表16-1 保護受託者と里親の統合
17 里親委託児童の年齢延長 里親委託児童の年齢を20歳まで延長することに関しては、「延長すべき」が82.5%と大半を占め、「その必要はない」(7.5%)、「わからない」(9.4%)を大きく引き離していた。
17 里親委託児童の年齢延長
里親委託児童の年齢を20歳まで延長することに関しては、「延長すべき」が82.5%と大半を占め、「その必要はない」(7.5%)、「わからない」(9.4%)を大きく引き離していた。
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