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新規認定里親各位

 

今回みなさんには、児童福祉の中で、特に家庭に恵まれない児童に想いを至し、この子供を両親代りに、里親家庭に引取り将来立派な社会人として養育戴く為、里親申し込み後知事の認定を戴き御目出度うございます。立派な里親さんとしてご活躍戴く指針として、下記のとおり御理解戴くようお願い致します。

 

(1) 家庭養育の意義と里親制度

児童は親のもとで、家庭において養育されることが最も望ましい。わが国の児童憲章は「すべての児童は家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これに代る環境があたえられる。」

又、国際連合で採択された、児童宣言は「児童はその人格の完全な、かつ調和した発展のため、愛情と理解を必要とする。児童は、できるかぎり、その両親の愛情と責任の下で、また、いかなる場合においても、愛情と道徳的及び物質的保障のある環境の下で育てられなければならない。幼児は例外的な場合を除き、その母から引き離されてはならない・・・・・・・・・」(第6条)と述べている。国連総会では平成元年11月に「子供の権利条約」が採択されている。

 

(2) 児童福祉の基本原理

社会には両親などの保護者がいない児童或いは、親に養育されることが適当でない児童がおり、斯る児童を家庭とは異るところで保護しなければならない場合がある。その場合においても、できる限り、家庭的な暖かい愛情と、地域の中でなごやかな人との交流のなかで児童を養育することが児童福祉の基本原理である。

 

(3) 要養護児童の養育方法

 

 

 

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