(イ) 施設養護(2歳未満乳児院、18歳未満養護施設)脱施設化傾向
(ロ) 里親制度による家庭養護・・・・・・・・・の2つの方法がある。
現在の里親制度は、昭和22年に制定された児童福祉法に基づき制度化されたものであるが、養護児童は里親家庭において養育することが望ましいとの観点から、昭和62年に全面改正され、新しい「里親等家庭運営要綱」が昭和63年1月1日から運用されることになり、里親の役割が大きくなってきております。
本制度が円滑に実施されるためには、児童福祉関係機関の積極的なご支援を期待するものである。(運営5項)
(4) 里親制度の組織化
児童福祉法に基づき制度化された里親会は全国的に統轄され、厚生省の指導援助の下に全国里親会と各県毎里親会が組織かされ、児童福祉のため、里子の養育技術の向上の為、関係機関の指導援助の下に活動しております。以上の制度の趣旨に基づき里親として認定された里親さんは自動的に里親会員としての資格が得られます。
(5) 里親会活動内容
(イ) 県社会福祉協議会内に「里親協議会」として事務局をおき、指導援助を受け福祉の一環を担っております。
(ロ) 会員は県内及び九州、全国里親会等に自由参加できる(旅費の一部支給)
(ハ) お預かりした里子さんには、賠償保険に加入いたします。(保険の掛金は本会で負担)
(ニ) 厚生省の補助事業で里親促進事業もやっております。
(ホ) 里子の入学、卒業の折、会より祝金を贈ります。
(ヘ) 年1回里親、里子の集いを開き、又地区毎研修懇談会を開きます。