(議決事項)
第8条 本会の総会は、会則の変更、役員の承認、その他重要事項を決議し、役員会は事業計画、予算、決算およびその他本会の運営に必要な事項を審議する。
(事務局)
第9条 本会に事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の職員は、会長が任免する。
(経費)
第10条 本会の経費は会費、助成金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(委任)
第12条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この会則は平成7年5月8日から施行し、従前の会則は実施の日から廃止する。