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(議決事項)

第8条 本会の総会は、会則の変更、役員の承認、その他重要事項を決議し、役員会は事業計画、予算、決算およびその他本会の運営に必要な事項を審議する。

 

(事務局)

第9条 本会に事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局の職員は、会長が任免する。

 

(経費)

第10条 本会の経費は会費、助成金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

 

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(委任)

第12条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

 

附則

この会則は平成7年5月8日から施行し、従前の会則は実施の日から廃止する。

 

 

 

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