(5) 参与 若干名
2 理事および監事は総会において会員の中から選出する。
3 会長および副会長は役員会において理事のうちから互選し、総会において承認を得る。
4 役員の任期は2年とする。ただし、当該役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期途中で新役員となった者も前記に準ずる。
5 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
7 理事はこの会の会務を処理する。
8 監事はこの会の会務および会計を監査する。
9 参与は児童相談所長等とし役員会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第6条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じ、または業務について意見を述べることができる。
(会議)
第7条 本会の会議は総会および役員会とし、総会は年1回開催し必要に応じ臨時総会を開催することができる。役員会は会長が必要に応じ招集する。