(2) 児童養育技術についての研究および研修に関すること。
(3) 会員の親睦に関すること。
(4) 関係機関および団体との連携に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に必要と認められる事項に関すること。
(会員)
第4条 本会の会員は県内に住居するもので、次の者とする。
(1) 里親
(2) 保護受託者
2 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は本会の目的に賛同する者であって、役員会において推薦する者をいう。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名