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(2) 児童養育技術についての研究および研修に関すること。

(3) 会員の親睦に関すること。

(4) 関係機関および団体との連携に関すること。

(5) その他、本会の目的達成に必要と認められる事項に関すること。

 

(会員)

第4条 本会の会員は県内に住居するもので、次の者とする。

(1) 里親

(2) 保護受託者

2 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は本会の目的に賛同する者であって、役員会において推薦する者をいう。

 

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 理事 若干名

(4) 監事 2名

 

 

 

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