季節里親委託推移
(3) 福井県里親会会則 (名称および事務所) 第1条 本会は福井県里親会と称し、事務所を福分県中央児童相談所(福井市光陽2丁目3番36号)内に置く。 (目的) 第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、本県の里親制度の普及・発展と里親事業の推進・運営について研究・協議することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 里親制度の普及・啓発および推進活動に関する事。
(3) 福井県里親会会則
(名称および事務所)
第1条 本会は福井県里親会と称し、事務所を福分県中央児童相談所(福井市光陽2丁目3番36号)内に置く。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、本県の里親制度の普及・発展と里親事業の推進・運営について研究・協議することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 里親制度の普及・啓発および推進活動に関する事。
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