(例)里親10名が被保険者となるが、うち3名の里親には2名ずつ里子の面倒を見ている。
10名×2,000円+(13-10)×1,600円=24,800円→年間保険料
2. 保険満期中に委託里親数の増減があった場合、増減の発生した月から保険満期応答月の未経過期間を月割にて、徴収または返還する保険料を算出する。
3. 保険期間が1年に満たない場合の契約保険料は、前項による計算結果の保険期間分を月割にて算出する。
4. 最低保険料は、保険期問1年間の場合、1契約者ごとに8,000円を上回ることとし、短期契約の場合は、1,500円を上回るものとする。
(保険料の支払)
第5条 甲は、この特約に基づく保険契約締結と同時に、第2条第3項の被保険者名簿に記載されたすべての被保険者に対する保険料を、乙に支払うものとする。
2. 甲は、保険契約期間の中途における里子数・里親数の増加見込に基づき算出した保険料の1/12に相当する保険料(以下「暫定保険料」という。)を、契約締結時に乙に支払うものとする。
(保険料の精算)
第6条 甲は、第2条第3項の通知に基づき算出された保険料を、当該月の確定保険料として、その翌月末までに乙に支払う。
2. 乙は、この特約期間終了後、第5条に規定する暫定保険料を返還する。