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3. この特約に基づく保険契約の締結と同時に被保険者名簿を提出するとともに、保険契約期間の中途において被保険者の増減が発生した場合は、第6条の保険料の精算とともに乙所定の書類に当該被保険者名簿を添付の上、翌月末までに乙に通知することとする。

(支払保険金)

第3条 この特約に基づく保険契約のてん補限度額および免責金額を次の通りとする。

1] てん補限度額

 

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2] 免責金額

人身事故、財物事故とも、1事故につきそれぞれ1,000円

(保険料の算出方法)

第4条 この特約に基づく保険契約の保険料は、1委託里親に1名の里子あたり2,000円とし、里子が1名増えるごとに1,600円追加する。県里親会あたりの年間保険料は、以下の算式により決定する。

年間保険料=(保険契約始期における全委託里親数)×2,000円+(全里子数-全委託里親数)×1,600円

 

 

 

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