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(普通約款等との関係)

第7条 この特約に規定しない事項については、この特約の規定に反しない限り、普通約款、特別約款の規定を準用する。

(特約の有効期間)

第8条 この特約の有効期間は、平成 年 月 日より平成 年 月 日までとする。但し、期間満了時の15日前までに、双方とも本特約解除の意思を書面をもって行わない時は、この特約はさらに1ヶ年有効とし、以降これに準ずる。

上記の通り、特約を締結した証として、本書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各自その1通を所持するものとする。

以上

平成 年 月 日

 

 

 

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