態様、児童の性格、能力、適性に応じた支援を行うべきである。
・ なお、児童はお互いのふれあいなどを通じ自立に向けて自然に成長する力をもっていることから、その力が最大限発揮されるよう見守っていくことも大切である。
現行の児童福祉法における支援の仕組みは基本的に入所形態を前提としているが、今後は、相談や適所利用等、在宅ニーズに対応してサービスを供給する仕組みを児童福祉体系の中で整備していくことが必要である。
・ また、児童に対象を限定して支援を行うだけでなく、その背後にある家庭の問題をも視野に置き、幅広く家庭への支援を強化すべきである。
2. 施設の在り方について
(1) 施設入所の実態
・ 現行の児童福祉法に定める各施設の目的・機能は問題の類型や年齢に応じて分類されており、児童をその分類に応じていずれかの施設に入所させ、処遇することを基本としている。
今日、児童をめぐる問題が多様化・複雑化する中で、現行の施設体系の分類では対応できないケースが増えてきているとともに、時代の変化に伴い問題の類型やその対象児童数等も変化してきていることなどから、児童福祉法が規定する各施設の機能と現実に入所している児童の間に齟齬が生じている。
・ 特に教護院については、入所率(入所児童数/定員数)の全国平均値が4割程度と著しく低い状況にある。その原因としては、入所が敬遠されるような施設になっていることや教護院の処遇内容が時代のニーズに必ずしも対応していないために、児童相談所が教護院への入所措置を躊躇したり、児童の入所について親の同意を得にくいことなどが指摘されている。
(2) 今後の方向
・ 問題の多様化・複雑化を踏まえ、一人ひとりの児童の態様に応じた適切な処遇を提供できるよう、新しい時代に合った施設の在り方の見直しを図るべきである。
・ このため、現行の各施設について、その役割や対象児童の範囲、名称などについて見直しを行うとともに、施設の創意工夫によるサービス提供や先駆的な取組みを行いやすいように運営の弾力化を図っていくことが必要である。この場合、例えば、児童相談所の処遇決定における専門性や客観性を担保するためのバック・アップ機能の創設、施設内容の情報提供や児童の意見表明権の保障