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など、児童にとって最善の処遇を提供できる施設が適切に選択され得るような方法があわせて検討されるべきである。

・ また、単に入所児童に対する処遇を行うだけでなく、施設の有する機能を活用して、各種相談、通所利用やショートステイの実施などを含め施設の利用形態の弾力化を図り、地域の在宅二一ズに対応したサービスを積極的に提供できるようにすることが望まれる。

・ 教護院については、名称の見直し、運営形態の弾力化、学校教育の導入をはじめとする学習指導体制の充実、専門的な機能の強化、より科学的な処遇内容の改善等、その役割や在り方全般にわたって全面的な見直しを行い、幅広く児童の態様に応じた生活指導と学習指導を提供していく新しい施設として再生していくことが必要である。なお、この場合、現行の教護院の対象児童の範囲を拡大することがいずれの児童の自立にも悪影響を及ぼさないよう処遇の仕方を工夫する必要がある。

(3) 児童の自立までの一貫した支援

1] 施設の有機的な連携の強化

・ 児童の態様は固定的でなく、その年齢や適切な自立支援を行うことによって変化するものである。

・ このため、各施設がそれぞれ連携しながら、個々の児童の態様や発達段階に応じて最も適当な施設において処遇していくことが重要である。その際、乳幼児の場合などについては、生活環境の変化が児童の精神的安定に及ぼす影響などに十分配慮することが必要である。

2] 施設退所後の児童に対するアフターケアの強化

・ 現行の施設体系では児童を入所させて処遇することを基本としており、施設退所後の児童に対するアフターケアが十分図られていない。

・ 児童の自立支援のためには、施設退所後に備えた生活訓練を行うとともに、施設退所後も、児童が社会的に自立するまでの間、施設が適切なアフターケアを行うことが重要である。

・ 児童の自立支援という観点からは、一定の年齢に達したことや就職したという理由で一律に支援の対象外とすることは適当でない。例えば、家庭の代替的役割を担う養護施設の場合、児童が社会的に自立するまでの間、必要な支援を行うことは施設の利用形態や機能の一つとして認められるべきである。

(4) 施設におけるサービスの質の向上

 

 

 

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