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家族の病気や急用による旅行等緊急時の一時的な世話については、里親が平素から近隣とうまくつき合っていることもあって、概ね無難に処理されている。

しかし、障害児里親を広めて行くためには、施設の一時預かり、一時保護所の緊急受入れ等、確たるルールを作ることが不可欠である。

3. 障害児であれば当然不安や心配が多いが、それは当然と受けとられている。

4. 低年齢で受け入れたこと、家庭から直接受け入れたこと等のため、受け入れの前と役との里子の変化については確たる材料はない。ただ、日常生活をする能力(自立性、個別的、可変的状況への対応)及び社会適応性の進歩は大きい。

5. 障害児であるために要する交通費、医療関連費、補助具等は相当多額である。

現行では、実子であっても特別児童扶養手当が支給されているのであるから、里子の場合には、それが支給されない軽度の障害や所得制限に該当するケースについても、相当額の手当を支給すべきである。

6. 実親は死亡・行方不明が多く、生存しているケースでも将来の引き取りは期待できないようである。ただ横堀ホームでは実親への復帰を前提としており、その可能性が十分期待できる。

障害児の里親委託解除後のアフターケアについて、生活寮との連携のルール作りが必要である。

7. 養育中難問が出て来た時はもちろん、常時不安があるのであるから、適切な養育のうえからも里親に安心感を与えるうえからも、必要な時は何時でもケースワーカーの助言指導が受けられるよう、児童相談所の体制の強化が極めて重要である。

8. 養育技術向上のため、研修の必要性を強く訴えている。その内容は、自分と同じような障害児養育の経験を参考にしたいという気持ちが強い。

 

 

 

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