(3) 当該児童の就労によって得た金銭については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第45条第4項の規定に準じて取り扱うものとする。
7. 費用
措置継続については、当該施設の入所定員の範囲内で行うこととし、措置費の支弁の対象であること。
第2 再措置について
都道府県知事等は措置を解除し就職した後、何らかの理由により離職し、自立するに至っていない児童等について、再び養護に欠ける状態にある場合には、児童相談所の児童福祉司による訪間指導や一時保護の活用及び施設職員による訪問指導を充実させることにより、養護に欠ける状態の解消を図ることが重要であり、更に必要な場合には、各養護施設の理解と協力を得て、再措置に努めること。
9. 障害児家庭養育機能に関する研究報告書(抜すい)
障害者里親事例調査の結果は資料編に詳述されているが、その概要と、そこから導き出される障害児里親事業推進のためのいくつかの方策を述べる。
1. 障害児を里子として受け入れた動機・気持は次の2通りに大別される。
(1) 実子に障害児がいたため、障害児養育に社会的意義を感じた。
(2) 要養護児(里子)はすべて何らかのハンディキャップを背負っているので、障害もそのひとつに過ぎない。
2. 障害があれば養育に多くの手数がかかるのは当然として余り問題にしていない。
里親の家族の対応は、最初からそのことを考慮して引き受けていたため、概ね問題はない。ただ実子との間でトラブルが起った例はある。