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児童相談所長から協力等を依頼された、福祉事務所長、児童委員、児童 福祉施設の長等は、誠実に対応すること。

2. 都道府県知事から児童を里親に委託する権限の委任を受けた児童相談所長は、必要と思われる事項につき都道府県知事に報告すること。

第2 里親制度の普及について

都道府県知事は、自ら又は児童相談所長等公的機関を通じて、広報活動を行うことはもちろんのこと、民間団体と積極的に協力して広報等の活動を行うことが望ましいこと。

第3 里親の認定等について

1. 里親の申し込みがあった場合、児童相談所長は、直ちに児童福祉司等をその家庭に派遣し、又は福祉事務所長若しくは児童委員に調査委嘱を行う等の措置を採り、次に掲げる調査を行った上、その適否を明らかにする書類を里親申込書に添付して、都道府県知事に送付すること。

(1) 里親申込者についての調査事項

ア. 住所、氏名、年齢、性別、経歴、職業

イ. 里親申込みに至った動機、児童養育の熱意及び方針

ウ. 健康状態(健康診断を必要とすると思われるときは、保健所、病院又は診療所の健康診断書を提出させること。)

(2) 里親申込者の家庭についての調査事項

ア. 家族の氏名、年齢、性別、里親申込者との続柄、経歴、職業又は就学状況

イ. 家族の児童養育に対する考え方

ウ. 家族の健康状態(健康診断を必要とすると思われるときは、保健所、病院又は診療所の健康診断書を提出させること。)

エ. 家庭の経済状況

オ. 住居の状況

 

 

 

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