第5 都道府県間の連絡
二の都道府県にまたがる養子縁組のあっせんについては、各都道府県知事は相互に緊密な連絡をとり必要な協力を行うこと。
第6 家庭裁判所との協力
児童相談所長は、養子縁組につき家庭裁判所から調査等を依頼された場合において、児童福祉の観点から必要と認められるときには、協力を行うこと。
6. 里親等家庭養育運営要綱の実施について(昭和62年10月31日 児発第901号 各都道府県知事・指定都市市長あて 厚生省児童家庭局長通知)
里親等家庭養育運営要綱については、昭和62年10月31日厚生省発児第138号「里親等家庭養育の運営について」により厚生事務次官から各都道府県知事及び各指定都市市長あて通達されたところであるが、その実施に際しては特に次の事項に留意し、遺憾のないよう努められたい。
なお、昭和49年9月17日児発第596号本職通知「短期里親の運用について」の前文を「短期里親制度については、基本的には通常の里親制度の一環として、昭和62年10月31日厚生省児発等138号厚生事務次官通知「里親等家庭養育の運営について」及び昭和62年10月31日児発第901号本職通知「里親等家庭養育運営要綱の実施について」により運用されるものであるが、一時的な委託という性格を考慮し、次の事項に留意して遺憾のないよう努められたい」と改める。
第1章 里親制度
第1 里親制度の運営機関について
1. 児童相談所長は、福祉事務所長、児童委員、児童福祉施設の長をはじめ、里親会その他児童に関し相談に応ずる事業を行う社会福祉法人等の民間団体(以下「民間団体」という。)と緊密に連絡を保ち、里親制度が適正に実施されるよう努めること。