(3) 近隣の地域的、社会的状況
(4) その他必要と思われる事項
2. 都道府県知事が、里親としての認定を行うに当たっては、里親申込み後速やかに認定の適否につき都道府県児童福祉審議会(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第2項ただし書きに規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会。以下同じ。)の意見を聴くこと。なお、知識、経験を有する等児童を適切に養育できると認められるものについては、必ずしも両親がそろっていなくとも、里親として認定して差し支えないこと。
3. 都道府県知事は、里親申込者に対して里親として認定する旨又は認定しない旨を遅滞なく通知すること。
4. 里親が、里親認定を辞退する場合は、児童相談所長を経て、都道府県知事に、遅滞なくその理由を付して届け出なければならないこと。
5. 都道府県知事が、再認定を行うに当たって、それを適当と認める場合には、都道府県児童福祉審議会にその旨を報告すること。また、里親として認定しておくことを不適当と認める場合には、同審議会の意見を聴くこと。
6. 都道府県知事が里親の認定を取り消す場合は、その旨を本人に遅滞なく通知すること。
第4 委託について
1. 児童相談所長は、児童福祉法等の規定により通告若しくは送致された児童又は相談のあった児童につき、必要な調査、判定を行った結果、その児童を里親に委託することが適当であると認めた場合、これを都道府県知事に報告すること。
2. 児童相談所長は、絶えず管轄区域内の児童福祉施設と密接な連絡をと