この児童とは、現に監護する保護者がない者又は保護者に監護させることが不適当な者であって、都道府県知事が里親に委託して保護することが適当であると認めた18歳未満のものをいうこと。
第3 里親制度の運営機関
1. 里親制度については、都道府県知事、児童相談所長、福祉事務所長、児童委員及び児童福祉施設の長等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、それぞれ運営し、関与するものであるが、特に児童相談所長は、その中心となり、他の諸機関と緊密な連絡を保ち、本制度が円滑に実施されるよう努めること。
2. 児童福祉法第32条の規定により、都道府県知事は、児童相談所長に対して児童を里親に委託する権限をできるだけ多く委任することが望ましいこと。
第4 里親制度の普及
都道府県知事は、自ら又は児童相談所長、福祉事務所長、児童委員、民間団体等をして、里親制度の普及を図り、それに対する一般の理解と協力を高めるように努めること。
また、児童を養育し難い保護者及び児童の養育を希望する者が、児童相談所等の相談に来るよう啓発に努めること。
第5 里親に認定等
1. 里親になることを希望する者は、居住地の都道府県知事にその旨を申し込まなければならないこと。
2. 都道府県知事は、必要な調査を行い、次の点に配慮して里親の認定を行うこと。
(1) 里親申込者及びその家族が、児童の養育について理解と熱意及び豊かな愛情を有すること。
(2) 家庭生活が、精神的にも物理的にも健全に営まれていること。