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5. 里親等家庭養育の運営について(昭和62年10月31日厚生省発児第138号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生事務次官通知)

里親制度は、現在、各種の児童福祉施設と並んで要保護児童対策において重要な役割を果たしており、また、民法(明治29年法律第29号)に定める養子制度によっても同様に児童の保護が行われている。その運営については、昭和23年10月4日厚生省発児第50号本職通知「里親等家庭養育の運営に関して」によって行われてきたところであるが、近年における社会情勢の変化、民法等の改正を踏まえ、里親又は養親による要保護児童の養育がより一層適正に行われるよう、新たに別紙のとおり里親等家庭養育運営要綱を定め、昭和63年1月1日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施に努められたく通知する。

なお、昭和23年10月4日厚生省発児第50号本職通知「里親等家庭養育の運営に関して」は、本通知の施行に伴い廃止する。

 

[別紙]

里親家庭養育運営要綱

 

第1章 里親制度

第1 里親制度の意義

里親制度の意義は、家庭での養育に欠ける児童に、その全人格を養護、育成するための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、児童の健全な育成を図るものであること。

第2 里親の定義

里親とは、児童を一時的又は継続的に自己の家庭内に預り養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認定したものをいうこと。

 

 

 

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