3. 都道府県知事は、認定した里親について、少なくとも5年毎に再認定を行うこと。この場合、児童相談所長が、里親継続の意志、家庭の状況等を調査の上、都道府県知事が再認定を行うものとする。
なお、再認定の際、里親に児童が委託されている場合には、再認定の手続きを簡便にする等、実情にあった運用を行うこと。
4. 里親から里親認定を辞退する届出が行われた場合及び里親として認定しておくことが不適当であると認められる場合には、都道府県知事は里親認定を取り消すこと。
第6 委託
1. 都道府県知事は、児童福祉法第27条第1項第3号の措置又は措置の変更をしようとするときは、児童相談所長、児童福祉施設の長、児童又はその保護者の意見を十分聴き、里親制度の活用を図るように努めること。
2. 都道府県知事は、里親に児童を委託する場合、当該児童に最も適合する里親に委託するよう努めること。
3. 都道府県知事は、三親等内の児童を現に養育し又は養育しようとする者に対しては、その児童につき里親委託の措置を採ってはならないこと。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでないこと。
4. 都道府県知事は、里親に委託されている児童の保護がより適切に行われると認められる場合には、児童に適所施設の指導訓練を受けさせることができること。
5. 里親に委託された児童について、家庭復帰、養子縁組若しくは社会的自立等により里親委託が必要でなくなった場合又は里親委託が継続し難い事由が発生した場合、都道府県知事は児童相談所長の意見を聴いて里親委託を解除すること。この場合、児童福祉の観点から慎重に調査の上行うこと。
第7 里親家庭における養育