児童を養育する能力があれば、必ずしも両親がそろっていなくても、里親として認定して差し支えないこととした。
5] 委託対象の拡大
虚弱児、精神薄弱児を里親に委託することについては、従来極めて消極的であったのを改め、知識経験を有する里親への委託に積極的姿勢を示したこと。
6] 二重措置
通所施設に通わせて指導訓練を受け児童の保護がより適切に行われる場合には、里親と適所施設への二重措置を認めることとしたこと。
7] 民間団体の活用
里親制度推進のため、広報及び里親の相談機関として、公的機関の他、里親会等の民間団体の活用の規定を設けたこと。
8] 里親申込者に対する家庭調査の見直し
最小限度必要なものだけに整理したこと。
9] 里親の認定基準の見直し 大巾に整理したこと。
10] 児童の保護内容の見直し 大巾に整理したこと。
11] 秘密の保持
プライバシーの保護の観点から、秘密保持の規定を設けたこと。
12] 特別養子制度
民法の改正で特別養子制度が設けられたことに伴い、これに関する規定を設けたこと。
なお、里親制度が発足した10月を里親月間とし、里親制度が一般に周知され、理解されるよう、各種広報活動を展開している。
(1)里親数等の推移
里親制度発足の1年後の昭和24年10月には、全国で里親登録数4,153人、児童を委託されている里親数は2,909人、委託児童数は3,278人とな