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護の必要度"を判定してもらうために、市町村(保険者)に要介護認定の申請を行うことが必要となる(なお、ここでは施設サービスではなく、在宅で介護給付を受ける場合について記載する)。

申請を受けた市町村は、1]「訪問調査員」を派遣しその認定度を一定の書式に従って判定する。2]「認定審査会」で1]の一次判定をもとに、かかりつけ医の意見書も参考にしながら二次判定を行う。その上で六万円から二九万円までの六段階のサービス給付ランクを決める。3]それに基づいて、本人か、あるいは「介護支援専門員」が所属するケアマネジメント作成機関(「指定居宅介護支援事業者」)がケアプランを作成し、4]「指定居宅サービス事業者」(以下、「指定事業者」)によってサービスが提供される。なお、お金の流れは、本人がケアプランを作成した場合は、サービス利用時に全額を被保険者である本人が払い、あと払い(償還払い)で九割を受け取ることになる。

ここで問題になるのが、1]から4]までの一連の流れをどんな機関や組織が行うかという点だ。たとえば「訪問調査員」は市町村の職員が行う場合もあるが、「介護支援専門員」に委託することもできるとされている。その「介護支援専門員」は指定居宅介護支援事業者に所属することが義務付けられている。さらに、「認定審査会」も、医者や施設長といったその関係者で構成されることが多い。つまりこのままでいけば、"サービス提供までの一連の過程を同一の機関、組織が担う"可能性が高くなるとの予想がされているわけだ。複数の違った立場の者がかかわれば自然にチェック機能も働くが、単一となると何らかの"偏り"が生じるという危惧が生まれる。

この一連の流れの要(かなめ)に立つ専門職が介護支援専門員なのである。"介護保険の給付金"という莫大なお金の流れを左右するキーパーソンである。それだけに多くの職能団体やシルバービジネスが一人でも多く介護支援専門員を抱え込もうと養成に力を入れている。

 

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芝マイプラザで開催された公開質問会では、/厚生省担当官と活発な質疑応答が行われた。

 

 

 

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