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が、試験を実施する現場(都道府県)では、「実質的な足切りが行われそう」という見方もあり、非営利団体の活動者に受験資格が得られるかどうか危惧する声も出ている。

六月一六日の夕刻、"市民のための介護保険"を推進しようとするさわやか福祉財団はじめワーカーズ・コレクティブ、日本ケアシステム協会など世話役六団体は、厚生省の介護保険担当者を招いて、実際に家事援助や介護サービスを提供している非営利団体代表者らとともに、「介護支援専門員」実務研修受験資格について厚生省の考えを尋ねる公開質問会を開いた。

また、これに先駆けて六月四日、全国の市民互助型(草の根型)団体の構成組織や「介護の社会化を進める1万人市民委員会」などの二〇組織は、小泉純一郎厚生大臣に、次のような内容を盛り込んだ「介護保険制度施行に向けた『介護支援専門員』実務研修受験資格についての要請書」を提出した。

1] 「必要な実務経験の基準」(*)に、非営利団体の位置づけを明示すること。

2] 「基準」適応の際に、非営利団体を不公平に扱わないこと。

3] 厚生省介護保険制度実施推進本部の中に「非営利組織担当窓口」を早急に設置すること。

(*)1. 「有資格者であって、相談業務または介護サービス業務に従事した期間が通算5年以上、かつ、当該業務に後事した日数が900日以上」

2. ホームヘルパー2級修了生や社会福祉主事任用資格者以外は、「実務経験10年以上、かつ、当該業務従事期間1800日以上」

 

ケアマネージャーはサービス提供のキーパーソン

まず、厚生省に対する行動の発端を説明する前に、介護保険サービスの提供が行われるまでの一連の流れを確認しておこう。

はじめに、サービスが必要な人(被保険者)が、寝たきりや痴呆などの要介護状態、要支援状態にあるかどうかの"介

 

 

 

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