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(5)サービス提供体制の確定

サービス提供事業者の確保、その連携方法等、地域におけるサービス提供体制を確立する方法を確定する。

(6)事業計画としては(5)までであるが、算出された総事業費から利用者負担金を差し引くと、その五〇%ずつが保険料と公費負担の額となるのであり、保険料の三分の一(一七%)を第一号被保険者数で割り、さらに、一ニ月で割った金額が「第一号被保険者保険料」の月額基準額である。この基準額は、正式には市町村条例によって定められる。

介護保険でどれだけの人が、どれだけのサービスをどのように受けることができ、そしてどれだけを負担するのか。それが介護保険事業計画において決まるのであり、まさにその内容は、地域における介護保険の制度設計の設計図なのである。

 

給付も負担も自ら決める

-それが住民参加

介護保険料の大きな特徴は、負担水準が給付水準に正確に比例するところにある。ここが医療保険とは大いに異なるところである。医療保険であれば近隣市町村の医療サービス水準はほぼ同じであるのに、国民健康保険税(料)は全く違う。しかし介護保険では、サービス水準の高低が保険料に直結しているのである。

その鍵は、介護給付と予防給付の、法定水準のレベルまでにかかる費用を対象として、第一号被保険者一七%、第二号被保険者三三%、国二五%、都道府県と市町村が各一二・五%と負担割合が原則として固定されていることにある。医療費に占める保険税(料)の割合が必ずしも固定されていない国民健康保険の場合には成り立たないのであるが、介護保険においてはこのように保険料の占める比率が固定

 

 

 

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