書類の数だけ見て「とても自分の団体ではできない」などとあきらめないでください。普通の団体運営をしているボランティア団体・市民団体では総会で提案している議案がしっかりしていれば、二時間もあれば書類をつくることが可能なレベルです。
また、これから新しくNPO法人の活動をしていくために申請しようとする団体にとっては、初めての書類づくりになります。しかし、この程度の書類をつくることは多くの人々の協力を得て活動していく団体としては、当然の責任です。この程度の作業が嫌であれば、NPO法人になることについては最初からあきらめるべきでしょう。NPO法によれば、こうした書類は誰にでも開示し、要請があった場合には閲覧させなければならないことになっています(『NPO法』第二八条)。
さて、申請書類を提出するとニケ月間の公告期間を経て、その後二ケ月間の審査によって、「認証」されるか否かが決定され、通知されます(ただし、施行後六ケ月以内は、一〇ケ月以内という「経過措置」期間があります)。事実と書類が一致しており、書類に不備や誤りがない場合には「認証」されることになっています。つまり限りなく「準則主義」(届け出制)に近いシステムです。「認証」されれば、それを登記すると、晴れて「特定非営利法人」(NPO法人)となったわけです。
NPOのネットワーク
NPO法人がたくさんできてくると、その協力や連携による新しい活動が芽生えてくることになります。ことに「福祉系NPO」の場合には、「介護保険法」の施行に合わせて体制を整える必要がでてきます。たとえば、保険者(市町村)ごとに「福祉系NPO連絡会」をつくり、「介護保険法」で対象とならないサービスを、有効なかたちで提供するシステムをつくっていくこと、都道府県レベル、全国レベルでの協力関係が必要になるでしょう。NPO法は市民のための市民による法律です。大いに羽ばたいて活動していきましょう!