この中で12]は、1]から11]までの活動の相互連絡機関(たとえば、○○市NPO連絡会)等それぞれのNPOに対する支援機関であり、固有な分野を持っているものではありません。
現在活躍しているボランティア団体や市民団体の多くはこの一二の分野に含まれるはずです。また、この「分野規定」は、「主要な」活動分野を意味しているもので、「従たる活動」であれば、その他のものを事業計画の中に盛り込むという"工夫"はできます。
ただし、「宗教や政治活動が中心」であったり、「特定の公職の候補者」あるいは「政党」を支持したり、反対することを目的にする団体は、NPO法人にはなれません。
以上、1]〜12]までの分野の活動を非営利で行う団体であれば、NPO法人の「認証」を受けるための申請をすることができます。申請先を法律用語で「所轄庁」といいますが、これは申請団体の「事務所」のあり様によって違います。
まず、「事務所が一ケ所」の場合には、活動の地域が広く全国あるいは海外ベースであろうが都道府県庁です。しかし、複数の都道府県に事務所を置く場合には、経済企画庁が所轄庁となります。
また、提出書類は次の通りです。
1] 定款(規約のこと)
2] 役員にかかわる書類(役員名簿と就任承諾書、役員のうちの報酬を受ける者の氏名など)
3] 社員(『民法』上の社員、一般的には正会員のことで、総会に出席して議決権を持っている会員)のうち一〇名以上の氏名、および住所
4] 政治や宗教などを中心的な事業として行わないことを確認した書類
5] 設立趣意書
6] 設立者名簿
7] 設立についての意思を決定する会議の議事録の謄本
8] 設立当初の財産目録
9] 事業年度(△年□月から○月まで)を記した書類
10] 設立の初年度と翌年度の事業計画書
11] 設立の初年度と翌年度の収支予算書
(NPO法人になった後は、毎年所轄庁に報告書を提出する義務があります)