特定非営利活動促進法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定非営利活動法人
第一節 通則(第三条-第九条)
第二節 設立(第十条-第十四条)
第三節 管理(第十五条-第三十条)
第四節 解散及び合併(第三十一条-第四十条)
第五節 監督(第四十一条-第四十三条)
第六節 雑則(第四十四条・第四十五条)
第三章 税法上の特例(第四十六条)
第四章 罰則(第四十七条-第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
『NPO法人』設立の手続き
では、どのようにしてNPO法人になることができるのでしょうか。
まず、「非営利事業体ならどのような活動をしていてもNPO法人になれる」というわけではありません。目的限定といいますが、NPO法人は次の一二の分野の活動に限られています。
1] 保健、医療または福祉の増進
2] 社会教育の推進
3] まちづくりの推進
4] 文化、芸術またはスポーツの振興
5] 環境の保全
6] 災害救援
7] 地域安全
8] 人権の擁護または平和の推進
9] 国際協力
10] 男女共同参画社会の形成の促進
11] 子供の健全育成
12] 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動の分野