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(3) 家庭児童相談室

高度成長以降、社会状況の急速な変化に伴って家庭が変容するなかで、子どもの養育や子どもの生活環境に問題が見られるようになり、その解決のために福祉事務所に設置されました。この相談室の主な業務は、家庭における子どもの養育や子どもへの福祉の向上を図ることが中心になりますが、そのために、子どもの福祉の分野から専門職員としての相談・指導業務を行う社会福祉主事や主に家庭福祉の相談を行う家庭相談員が職員として配属され、面接相談や訪問相談を行っています。相談の内容としては、子どもの養育に関するものをはじめ、養育にかかわる経済的問題や家庭環境などが多くなっています。また今日では、保育園や幼稚園、学校などの集団生活における生活行動に関する相談も少なくありません。

 

(4) 児童委員・民生委員

児童委員は児童福祉法により市町村の区域に置かれている民間奉仕者です。児童委員は担当区域内の児童及び妊産婦について、常にその生活及び環境状態を把握し、その保護、保健その他の福祉に関し援助や指導を行う一方、児童相談所の児童福祉司、福祉事務所の社会福祉主事の行う業務(児童・母子・精神薄弱者の福祉)の遂行に協力することを職務としています。

また児童委員は、民生委員法による民生委員が兼ねるものとされており、民生委員は、地域社会の福祉を増進することを目的として市町村の区域に置かれています。その職務は、地域住民の生活状態を把握し、要保護者の相談に応じ、その自立更生を援助するとともに福祉事務所長、市町村長等の行政機関に協力し、あるいは社会福祉施設と密接に連絡し、その機能を助ける等、きわめて広範囲に及んでいます。

 

 

 

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