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具体的には、養護施設などへの入所や里親への委託等の措置を必要とする児童や、児童相談所の判定を必要とする児童については児童相談所への送致を行っています。また、児童または保護者に対する精神薄弱者福祉司や社会福祉主事の指導や、助産施設、母子寮、保育所への入所事務を行っています。母子家庭や寡婦については、母子相談員による家庭紛争や児童の養育などの相談、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け、経済上の問題に関する相談、就職、生業、住宅等生活上の問題に関する相談等を行っています。

 

(2) 児童相談所

子ども(18歳末満)の福祉全般にかかわる相談を中心に、家庭(家族)その他からの相談に応じ、必要に応じて子どもや家族について調査し、助言や指導を行う行政機関のひとつです。職員としては、所長をはじめ、相談員、児童福祉司、心理判定員、児童指導員、保母(保育土)などがその任にあたっています。相談の主な内容では、心身障害関連が全体の半数を占めているほか、育成相談や養護、非行、保健などとなっています。また、近年では、「ひきこもり・不登校児童福祉対策モデル事業」や「家庭支援相談等事業」などの活動も行われています。育児に関しては、子どもの生活環境としての家庭や家族関係についての相談や指導を行い、子育てや家庭への支援活動を進めながら、養護を要する子どもには児童福祉施設への入所や里親委託などの措置も行っています。

 

 

 

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