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5 関係機関との連携

 

相談内容が初めから保育所での育児相談になじまないものである場合には、他の適当な相談機関等を紹介することが望まれます。

相談の過程において、他の相談機関等に引き継ぐことが適当であると判断される場合には、その引継ぎ(紹介、斡旋)が円滑に行われるよう配慮しなければなりません。

したがって、それぞれの地域にどのような相談機関等があって、どのような相談担当者が、どのような相談活動をしているか、それを利用するためにはどのような手続きをとったらよいかなど熟知していなければなりません。常日頃から、他の相談機関等との連携に十分配慮し、相互に既知の間柄を作りあげることが望まれます。

なお、保育所の相談ですべて解決するというのではなく、また、相談をかかえ込んでしまうのではなく、必要に応じて他の専門機関等へつなげて行く。このつなげ方のいかんも、相談の専門性にかかっているという認識がなければなりません。

 

〈子育てに関する相談機関〉

 

(1) 福祉事務所

福祉事務所は、都道府県、市及び特別区に設置されている社会福祉に関する専門の行政機関です。福祉事務所では、生活保護をはじめ福祉全般について取り扱っていますが、児童福祉、母子福祉に関しては、児童、妊産婦、母子家庭等について必要な実情を把握し、相談に応じ、必要な調査を行い、個別的、集団的に必要な指導を行っています。

 

 

 

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