3] 相談設備
相談時間帯においては、相談に専用に使用できる電話が必要です。電話相談に当たる部屋は、専用であることが望ましく、例えば、事務室の中で行う場合には、相談に集中できるような環境づくりに配慮する必要があります。
なお、個別の来所相談に当たっては、面接相談の場として専用できる部屋があり、面接に適当なテーブル、椅子等が備えられていることが必要です。
グループ相談は、集会室等を適宜活用することにより実施できるでしょう。
4] 相談記録
相談に当たっては、相談日誌、個別記録票等により相談内容及び助言指導の要点を記録し、相談の評価、事例の蓄積等に資すことが必要です。個別記録票の主な記載事項は、依頼者の住所・氏名・年齢・児童との続柄、児童の年齢(歳、月)・性別・出生順位、家族構成、相談内容、助言指導とその経過などであり、あらかじめ様式を定め、印刷しておくと便利でしょう。
なお、相談は匿名を希望する等の依頼者の意向も尊重されなければならないので、住所、氏名等を事務的に聞き出し、記録するようなことのないよう注意しなければなりません。
また、記録は整理して保存するとともに、秘密保持についても十分な配慮がなければならないことは、いうまでもありません。