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(3) 相談の体制と内容

1] 相談員

子育て相談は、保育所の保育という専門機能を活用して行われるものであり、相談員は保育所の職員をもって当てることになります。

相談員は、乳幼児の保育及び保護者に対する助言指導に関し、相当の知識及び経験を有することが必要ですので、保母のほか保健婦(看護婦)、栄養士等で適任者がいる場合は、相談内容により適宜相談に当たるとともに、それぞれの専門性を生かして、協力して行われることが望まれます。

なお、相談に当たる間、入所児童にかかわる業務を離れることになりますが、その間、他の職員がその職務を補完するとともに、全体の保育体制に支障がないよう、場合によっては臨時に職員を雇用するなど、適切な配慮がなされなければなりません。

 

2] 相談方法

相談日として一定の曜日及び相談時間帯を定めておくことが、保育所における相談体制を整え、ひいては利用者の利便を図るため必要です。ただし、緊急な場合の対応も考慮しなければなりません。保育所での相談体制の人的、物的な条件を勘案し、一般的には、相談は電話によるものを主とし、必要に応じて来所する面接相談を行うことが適当であると考えられます。

なお、面接相談のほか、別途、グループ相談を「育児教室」などとして実施することもあります。また、時には、保育所が他の相談機関等と連携し、当該保育所において協同して相談に当たることも考えられますが、当該保育所職員による相談が基本となって、それに協力するものとして行われることが望ましいでしょう。

 

 

 

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