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9 通信教育講座実施要領とコースの例

 

通信教育講座

 

実施要領

1 目的

意欲ある職員に自己の資質向上のための機会を提供し、その援助を行うことにより、職員の自己啓発意欲の高揚を図る。

 

2 コース

指定コース 自治研修所で指定したコース(8〜10ページに掲載)

一般コース 指定コース以外の一般の講座の中から、受講者自ら選択したコース

ただし、その内容が本人の業務に密接に関連するもので、修了時に修了証書が交付されるものに限る。

一人1コース以内に限るものとし、定員を上回る希望がある場合は受講できないことがある。

 

3 在籍期間

指定コース 平成10年7月に受講開始後、各受講期間の2倍以内の期間とする。

(ただし、その期間が平成11年2月を越える場合は、平成11年2月までの期間とする。)

一般コース 平成10年4月以降に受講開始後、平成11年2月までの期間とする。

 

4 受講手続

(1) 平成10年5月18日〜29日〔必着〕の間に、12ページの申込書により受講希望者を各所属課所(振興局は局単位)において取りまとめ、自治研修所長あて申込むこと。

なお、一般コースについては、今後受講を希望するものだけでなく、現に受講中のもの(4月以降受講開始のものに限る)も助成の対象になるので、この期間に手続きをすること。

(2) 決定

指定コースについては、自治研修所から各教育機関へ一括して受講申込みを行うので、各教育機関からの受講票・請求書等の発送をもって受講決定に代える。

一般コースについては、自治研修所から助成の可否を通知するので、助成の承認を受けた受講希望者は、別途教育機関に申込み、直接受講契約をすること。

(3) 受講料

指定・一般コースとも、受講開始時にその全額を受講者本人が各教育機関に支払うこと。(手続後の取消しは認められません。)

一般コースについては、領収書が助成申請に必要なので必ず保管しておくこと。

 

 

 

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