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5 助成措置

(1) 在籍期間(上記3)中に修了した職員に対してのみ、受講料の半額(20,000円限度)を助成する。

ただし、機材主体のコースについては、機材代を除いた費用(テキスト代、添削料等)のみを助成対象とする。

(2) 助成希望者は、修了後1か月以内(平成11年3月末日締切りとする)に次の書類により申請すること。

・助成申請書(13ページのもの)

・口座振替申出書(財務規則様式第67号)

★一般コースを受講された方については上記の書類に加えて「受講料の領収書」、「修了証書の写し」を添付してください。

(3) 助成金は、申し出のあった口座に対し、次の時期に交付することとする。

平成10年12月までに申請のあったもの:平成11年1月

平成11年1月〜3月に申請のあったもの:平成11年4月

 

ご注意

□ 受講料は、受講開始時にその全額を、本人から各教育機関に納めていただきます。

□ 受講料の助成を受けるためには、所定の在籍期間内に修了したうえで、期限内に自治研修所に申請することが必要です。

 

 

 

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