日本財団 図書館


プライバシーとの関係で問題になります。本人が自らに関する情報の開示を求める場合には、プライバシーとの抵触はありませんが、開示を請求しているのが本人かどうかを確認する必要があります。

・公開により情報保有者の利益が侵害される場合

行政が保有する情報の中には、企業が開発中の技術や独自のノウハウなど、公開により保有者の利益が損なわれてしまうものがあります。このような可能性があると、情報保有者は政府に協力しなくなり、政府の情報収集能力に影響が生じます。

 

(2)公開、非公開の統一的な判断

公開、非公開の判断基準は法令等により定められることになりますが、それらの定めは抽象的な規定にならざるを得ず、当該規定の解釈は、第一義的には各機関の判断に任されることになり、同じ種類の情報であっても省庁によって判断が異なるおそれがあります。異なる取扱いは、行政の一体性からいって好ましくなく、各機関により判断が異ならないように、公開文書の範囲や保管・廃棄について統一的な基準を作成することが必要です。

 

(3)開示業務と手数料

情報の開示請求に対しては真摯に対応すべきですが、特段の必要性もないのに膨大な情報の開示を請求されると、日常の業務に支障を生じます。そこで開示請求の濫用を防止し、また、開示に要する経費の利用者負担の観点から、手数料を徴収することも一案です。ただし、高額の手数料を定めると権利行使を実質的に妨げることになるので注意が必要です。

 

3 情報公開を踏まえた公務遂行

 

情報公開制度を機能させるには、その仕組みを構築するだけでは十分ではなく、公務員各人が情報公開の趣旨を踏まえ、次のような姿勢で対応することが大切です。

(1)情報の保存

情報公開の対象は、決裁を経た公式文書など最終情報だけではありません。最終決定に至るまでに行政が得た情報・作成した文書は、それが職場内での検討資料であろうと、職員個人のメモであろうと公開の対象になりえます。

したがって、職員各人は、その作成した資料やメモなどを適切に整理・保存する必要があります。国民に見られてはまずいと、検討資料を廃棄したり、情報を文書に残さず、口頭だけでやり取りするようなことは、制度の趣旨に反します。

 

(2)迅速な対応

情報公開では、迅速に開示することも大切です。時機に遅れた情報開示では、開示請求の趣旨が達成されないおそれがあるからです。開示に要する時間の目安を定め、行政情報を整理し、いつでも迅速に開示できるようにしておく必要があります。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION