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(4)各行政機関における実施

各行政機関は、行政近代化局あるいは民間のコンサルタントを利用するなどして、西暦2000年までに、ISO9000が要求する品質管理体制を確立し、本省庁や行政近代化局などの審査を経て、同規格を取得しなければなりません。

 

ISO9000が謝告

 

ISO9000とは、国際標準化機構が定める品質管理に関する規格で、定められた組織構造、プロセス、経営資源などの条件を充たすと、規格の取得が認められる。

この規格を得た企業は、自社の商品やサービスの品質に対して顧客の信頼を得ることができ、同規格は製造業からサービス業まで幅広く普及し、現在では東南アジアを中心に約90カ国で受け入れられている(マレーシアでは、約940の民間企業がISO9000の認定を受けている)。特に、ISO9000は欧州の市場統合を契機に急速に発達し、この規格を取得していることが、国際取引の条件になることも多い。

規格の取得に際しては、企業内部における権限と責任を明確にし、業務手順をマニュアル化することなどが要求され、ISO9000では、管理責任、品質システム、文書管理など20項目の規格を定めている。

ISO9000が定めている規格の例

○管理責任

経営者(社長や工場長等認証を得ようとする組織のトップのこと)の責任のことで、具体的には経営者のトップダウンによる品質方針の設定及びその文書化、組織内における品質管理の担当責任者及びその権限の明確化が要求される。

○文書及びデータの管理

文書管理規定を定めることが要求されている。各文書は権限を有する者により審査・承認が適正に行われなければならず、また常に最新にし、無効や廃止された文書は適切に廃棄されなければならない。

○教育訓練

品質に影響する活動に関わるすべての職員(経営者を含む)への教育訓練のニーズを明確にし、文書化した上でそれを実行し、その記録を保存すること。

○付帯サービス

製品の引渡し後に行われる、試運転や保守点検サービスのことで、これらの手順を文書化すること。

○統計的手法

科学的な品質管理を実現するために、企業は工程及び製品の設計、管理、検証に、統計的手法(パレート図、チェックシート等)を積極的に活用することが求められる。

 

 

 

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