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積極的に活用を検討したいと回答した理由については「受益と負担の明確化という点から住民の理解が得られやすい」とするものが多く、将来的には検討したいと答えた理由については「現時点では税源を見いだすことが困難である」とするものが多かった。

また、今後法定外目的税を新設するとすれば、どのような税が考えられるかという問いに対しては、環境保全税、ごみ処理税、産業廃棄物処理税、水源税といった環境保全問題に対応した税を挙げた団体が多かった。そのほか遊興税(パチンコ、競馬、競輪等)、観光施設利用税、福祉関係目的税、プレジャーボート所有・取得税などを挙げた団体があった。

 

今後、地域それぞれの行政需要に応えて、受益と負担の対応関係を明確化し、税負担の増加について住民も納得のうえで行政を推進していくために、法定外目的税は有効な手段になると考えられる。

一定の行政需要がある場合、行政サービスに見合った負担を法定外目的税という形で求め、住民に負担と行政サービスをリンクさせて問いかけるという手法が、これからの分権型社会には求められることになると思われるが、法定外目的税はまさにそれに対応できる税であると言えよう。

今後、法定外目的税が創設された場合には、課税自主権を拡充する観点からも、各地方団体において積極的にその活用を検討していくことが期待される。

 

(4)標準税率以外の税率による課税

1]超過課税の沿革・経緯等

地方税法第一条第一項第五号においては、標準税率を定義し、次のように規定している。

「標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上の特別の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、自治大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。」

 

 

 

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