■民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律案
(「PFI推進法案」〜抜粋)
1. 対象公共施設等
(1) 道路・鉄道・港湾・空港・河川・公園・水道・下水道・工業用水等
(2) 庁舎・宿舎等の公用施設
(3) 公営住宅及び教育文化施設・廃棄物処理施設・医療施設・社会福祉施設・更生保護施設・駐車場・地下街等
(4) 情報通信施設・熱供給施設・新エネルギー施設・リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く)・観光施設及び研究施設
2. 支援策
(1) 国は30年を限度として債務負担行為ができる。
(2) 国及び地方公共団体は選定事業者に対し、国有・公有財産を無償又は廉価により事業者に使用させることができる。
(3) 政府は選定事業者に出資することができる。
(4) 政府・地方公共団体は選定事業者の債務を保証することができる。
■建設省日本版PFIのガイドライン(抜粋)
●事業分野
(1) 料金徴収型
関連事業収益を整備費に充当することも考えられる。
(2) 一体整備型
公共施設と民間施設を一体的に整備することにより、公共単独で整備するよりも効率が上昇する(公共負担が軽減される)もの。
都市再開発事業・各種複合施設整備。
(3) 公共サービス購入型
耐用年数が短い又は陳腐化が早い施設を必要とするサービス
ニーズの変動が大きい、又は将来小さくなることが見込まれるサービス。
●環境整備
ファイナンス上の課題(プロジェクトファイナンス導入)
公的支援(補助金〜従来に比べて額が軽減されることが必要。税の特例・融資制度・債務保証・出資〜民間の自主性が損なわれないように配慮。