■建設省日本版PFIガイドライン(抜粋〜続き)
●実施手続
事業の発意
(民間からの発意が望ましい。導入当初は公募も必要)
事業者の募集
(公告・参加意向の申し出・事業者の募集・事前資格審査・提案書の提出)
事業者の選定
(提案書の評価〜公的支出の大小・移転されるリスク・サービス内容等)
事業に係わる協定の締結
資金の調達
(民間事業者は自らの責任において最適と思われる手法により資金を調達)
事業破綻時の対応
(極力民間による事業修復・事業破綻時、市場価格で代替事業者に承継、不可能な場合は管理者が引き受ける)
施設の移管
(無償・あらかじめ定めた価格・市場価格等によるが、方法は協定において明記)
■従来の我が国における民活手法
●第3セクター方式
民活法(86年)
バブル崩壊後、経営不振・破綻が相次ぐ。
●第3セクター方式の問題点
官民の責任分担が不明確
官の論理での事業構成
採算性の優先度の低さ
●PFIと第3セクター(【 】内が3セク)
事業の性格〜公共事業そのもの 【公共性を有する事業】
収益性〜公共が料金を負担する場合もあり 【独立採算又は収益事業との一体整備】
効率性〜競争原理と利潤追求による効率化 【建設費・人件費が高コスト】
リスク管理〜事前に対処(契約による) 【事後的に対処】