というところで、当初私が用意いたしました説明は以上でございますけれども、いただいている質問につきましても併せて申し上げた方がよろしいかと思います。
かなり件数もございますし、お答えが今までのお話の中に入っている部分もあるかと思いますけれども、若干だぶりますけれどもそれはご容赦いただきたいと思います。
いわゆる公的な支援について、お二方から質問がきています。「いわゆるPFI推進に当たって一定の公的支援が検討されると思うが、契約でそのリスク配分を決めても当該公的支援が当初の予定を超えることがあるかもしれないが、そのあたりをどうするか。」と。あるいは、ガイドラインの中での公的支援の妥当性を認めている点についてのご質問。「この公的支援の範囲が容易に拡充されるならば、第三セクター方式で指摘される民活手法の失敗を繰り返す可能性が高まることが予想されるがどうでしょうか。」というご質問ですけれども。
公的支援というものも、やはり最初の段階できっちり詰めておかないと、特に後者のご質問は横浜市の方からのご指摘ですけれども、ご指摘の通りの懸念はあるだろうと思います。ですから、最初の段階で公的支援の内容及びそれに伴うリスクシェアというものを固めておいて、追加の支援というのは原則的にはないと。最初に取り決めをしてリスクの支援をした上で一定のリスクを民間に委ねた以上は、そのリスクはもう民間のものと。お金を出してくれと言われても、原則ですけれども、『官』は引き取らない。それは民間の問題ですよと。追加でお金を借りるなり、自分の他の利益から出すなり、それはやっていただいて、という話になってくると思います。もちろん公的な事業である以上は、もしそれで民間がつぶれてしまって、銀行が替わりを探すことができなかった場合にそれなりの議論は残りますけれども、これはもうある意味では『ラストリゾート』であって、ごの段階ではあるいは『官』も出なければならないかもしれないですね、業務の性格上。ただ、契約上はこれは民間に委ねてしまった以上は民間がやるということになってくると思います。
それから、次のご質問。「欧米に比べて我が国ではプロジェクト評価の経験が乏しいと思うが、事業評価を適切に行う課題や条件を説明してくれないですか。」という。それからもうお一方から「PFI事業について計画から維持管理までの一連の事業として決定するために、選定には専門的知識が必要になると思われ、公共側の事業アドバイザー的なものの必要性が出てくると思われるが、既にPFIを導入している諸外国の公共の取組についてご教示いただきたい。」という、お方からのご質問です。これはまさにご指摘の通りでございまして、先程の5ページの図にございましたようないろいろな形で、例えばプロジェクトマネージャー、コンサルタントマネージャー、あるいはファイナンスアドバイザーという形での専門家の意見を聞きながら、いわゆる入札のプロセスをコーディネイトしていくということが必要になってくるかと思います。そのコーディネイトに当たっても、これはまだ詰まっていない部分ですけれども、推進法の中で唱われております、総務庁の中に置かれるであろう委員会が、どういう形で全体のコーディネイトをやっていくのか、についても推進法の制定に当たっての議論するポイントの一つであろうと思います。