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ですから、法律の中でも国の場合、債務負担行為というのは30年ということを明示しておりますけれども、この部分においては自治体さんの場合にも、今後議論を進めていく必要があろうかと思います。

それから、同じくこれらに関する規定としては、行政財産が私権の対象とはならないということで、ではプロジェクトファイナンスでお金を借りようと思ってもこの部分に担保設定ができないという問題が出てまいります。

さらに、ここにはちょっと書いてないのですけれど、例えば再開発を行う場合、今の借地借家法ですと半年の期限で解約できますので、そうなりますと、市庁舎の例でやるならば、5階建てで3階までが市庁舎、4、5階は(例ですけれども)民間を入れてそこの家賃で経済性を確保しようと思ったのですけれど、半年経てばみんな出て行っちゃったとする。そうなるとこれがまたキャッシュフローに影響してくるということもありますので、これもまた今後借地借家法が改正され、定期借家権が導入されれば、この部分はPFI推進上大きな前進になるだろうと。

それから、これは厳密には判例ですけれども、賃料滞納があった場合の保全面を考えたときに、いわゆる賃料債権というのは数ヶ月分しか差し押さえができませんよという判例がございまして、これですと逆に銀行の立場から言いますとそこから先はどうなるんだと。それが固まらないとなかなか貸せないだろうということがありますから、この点についても今後詰めなければならない、というようなことになります。一つ一つ詰めていくと、もちろん先程の長期契約の問題のときに、現在のところでは利用者の立場が難しくなるという問題と、それから借地借家法の問題のようにできればマッチベターだなという部分と、両方あるんですけれども、一つ一つ詰めていかなけれならないという状況においては変わりはないかなというふうに思っております。

あとはそれぞれの例として、廃棄物で発電をやった場合にどんな当事者がどんな契約をして、どんな場合に具体的に、これは一つの見本として数字を入れてみたのですけれど、25ページ以下、例えばこういうふうな基準でやった場合に実際にプロジェクトをやるキャッシュフローがどうなんだというようなことを試しに書いてみたものでございます。

それから27ページ、28ページは、それぞれ市庁舎の管理、それから道路等、同じようにどういうようなスポンサーがどういうようなことをやっていくかというのを簡単に書いております。

 

 

 

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