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次のページに移りまして、非常に簡単に書いておりますけれども、施策に行く前のコンセプトとして、まずいきなり大きいのをやるのはやはり大変だと。先程申しましたように、ある意味では19年間かけて育ってきた事業でもございますし、彼ら(イギリス人)にとってもやはり大変な話ではあるんですね。彼らは慣習法の国民ですから、その意味においてPFI推進法というものはなかったんですけれども、PFIをやろうということで決めて一つずつやろうと思った。思ったらやはり既存グループのなかではやはり(問題が)でてきて、それについては一つ一つつぶしていくことによって、彼らにしてみればベターなサービスの提供を実現しようということでやっておるわけでございます。

それに当たっては、ここに書いてありますけれども、行政のリーダーシップというのはやはり不可欠であろうと思われます。なかなか民間の方から申し上げますと、ある特定のサービスについて特定の自治体さんあるいは商社さんに持っていく、と言ったときに、まずこういう環境では自信を持ってパッケージを持っていくところまではなかなかいかないこともありますので、まず、何らかの形で具体的な『玉』が欲しい、というところもございます。それと同時に全体としてのグルーブという、これもこの後申し上げますけれども、既存の法あるいは制度との抵触等もございますので、特にこの法整備は極めて大事になってくるのではないかと思われます。

 

それでは次のページです。日本のPFIでございますけれども、『歴史』というほどの話ではないのですけれども、2年前の行革委員会のときにPFIについて若干触れた部分がございまして、これは『行政の関与』という切り口からですけれども、いわゆる3原則というものを唱っておりまして、「民間でできるものは民間に委ねましょう。国民本位の効率的な行政をやりましょう。それでアカウンタビリティ(説明責任)については十分に(議論を)尽くしましょう。」という内容でございまして、この中でPFIというものが民間活力・資金を活用した公共事業という例で取り上げられております。

その後、政府自民党の2次、3次、4次それぞれの緊急経済対策の中でPFIが触れられておりまして、その流れの中で各省庁さん、ここでは建設省さん、通商産業省さんの例を挙げていますけれども、それぞれの委員会あるいは評議会等でも検討されてPFIの進め方についてそれぞれ議論がなされております。

建設省さんにつきましては、これもご質問にございましたけれども、5月にガイドラインを発表されております。その他、PFI関連となりますと経企庁さん、それから郵政省さん、厚生省さん、関係する省庁は多岐に渡っているというふうに理解をしております。

その中で本年に、PFIについては包括的な推進法が必要だという議論になりまして、PFI推進法が国会に上程をされました。現在選挙ということで継続審議になっておりますけれども、今後の議論の中で早ければ年内にも成立するということになるのではないかと思っております。

 

 

 

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