特に、
1] 整備の基本理念に沿うような事業の展開・運営
2] 中核施設に対する市と運営者の費用分担
3] 現地一帯が自然公園法の第三種特別地域に指定されていること、その他、風致地区、農地法、森林法など様々な法的規制がかかっていること
等について、あらかじめ応募者に明示し、選考後にトラブルが生じないよう事業計画と運営条件等について、説明会を開催した。
4. 公設民営の態様
(1) 中核的な施設
1]土地並びに施設所有者 市所有
2]施設利用基本料金(入館料) 1,000円以下
(2) 契約方式
市有財産の有償貸付(当初は3年間の契約)
(3) 運営会社の形態
独立した商法法人を設立し、民間会社として運営すること。(契約書に定める手続きにより収支報告などを行うこと。)
(4) 市と運営者などの費用分担(予定)
1] 中核施設のうち市が負担する費用
○用地取得にかかる経費
○建築設計費、造成工事費
○躯体工事費(建築、機械・電気設備、内装、造り付けの備品、照明器具等)
○大規模改修工事費(概ね10年後を想定)