1.13 事前評価は、さらに幅広く事業計画や管理計画の一環として考えるべきである。そうした事前評価では、経済的分析はもとより、財政的影響、事業管理とその後のモニタリング並びに結果の評価をどうするかといった計画・評価計画などに関する重要項目も実施する必要があるいかなる事前評価においても、評価完了後に実施する当該提案の評価方法や評価結果の公表方法も示す必要がある4。
1.14 各機関では、事前評価の開始、実施に対する責任と手続きを明確化する必要がある。評価責任を関連機関または中央政府以外(たとえば地方自治体)に委任する場合でも、評価の実施責任は通常省庁または行政当局や政策当局が負う。
1.15 重要な事前評価と事後評価は、多種多様な専門家の専門知識に頼る総合的アプローチにより実施されると実りあるものになる。時には、内部調査の他に、外部調査を委託する費用が必要になることもある。
1.16 同じような支出の事前評価と事後評価は、段階に分けて連続して実施すべきである。まず最初は団体計画や企業戦略の一環として実施し、次に主要投資計画の決定段階で実施し、再び主要分野の事業案について実施し、最後に備品購入計画に実施することもできる。各決定段階にはそれぞれの評価手続きが必要となるが、その基本原則は変わらない。事前評価と事後評価の管理については、別添Aにおいて説明する。
事前評価と事後評価にはどの程度の努力を払うべきか?
1.17 事前評価と事後評価はただではない。事前評価と事後評価にどの程度の努力を払うべきか、どの程度まで詳細に検討すべきかを判断する必要がある。適正な問いを出せば、どの程度の努力が必要かわかる。
1.18 通常、支出の大きな事業よりも支出の少ない事業の方が詳細な評価を必要としない。しかし、塵も積もれば山となる。少額の支出も積み重なると、大きな影響を持つことになる。しかも、事前評価の基本原則を適用しなければならない。こうした基本原則は事後評価にも適用される。
4 こうした事前評価の原則は、中央政府のプロジェクト、プログラム、政策に適用される。本指針書では、プロジェクトという用語をこの3つの用語に対する略称として使用している。