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特に連邦近距離鉄道であるドイツ鉄道株式会社かその子会社の2等車等では、近距離交通における交通需要を考慮するため、‘無料乗車規定’は障害者の住居あるいはいつも滞在している場所から50kmの範囲に適用を限定される。(その他の私鉄は特に限定されない)

 

3] 無料乗車の対象機関(付添人)

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4] 手荷物としての車いすへの規定

無料乗車の権利を持っている人は、手荷物や車いす、補正器具等も無料で持っていくことができる。(詳細は条例に規定されている。)

 

(3) 遠距離交通における補償給付

1] 座席予約

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2] 1等車の利用

車いす使用者で2等乗車券を持っている人は、IRの1等車両で車いす用の席(椅子)を追加料金なしに利用できる。

重度戦災傷害者で‘1.K1(1等)’sという印を持っている人は、2等乗車券で1等車両を利用することができる。

 

3] 半額乗車券

ドイツ鉄道では、運賃が半額となるBahn-Cardというパスを一般に提供している。

Bahn-Cardは運賃が50%割引から最大2等車分の割引となるパスで、障害度80%以上の重度障害者は、年齢に関わりなくバーン・カード・シニア(バーン・カード価格の半額=110DM)を購入し、通常運賃の半額で乗車する権利を認められている。

→根拠:ドイツ鉄道(株)運賃規定

 

4] 人的支援体制

障害者が鉄道で旅行する際に介助者やドイツ鉄道スタッフの助けが必要であるという場合は、2,3日前までにできれば書面でその旨を申し込めば対応することができる。

 

 

 

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