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(2) ガイドライン

さまざまなガイドラインは、COLITRAHの勧告のほか、COLITRAHが運輸省に諮問する中で作成され、実際に地方で適用されていく。作成の前提として、地方での取り組みの情報がCOLITRAHに集められている。それらを基にガイドラインが作成されており、地方での積極的な取り組みがよりよいかイドラインヘと繋がっている。

 

1] 鉄道

AFNORとCOLITRAHは、公共交通のアクセスに関するガイドラインを発行した(車両部分は除く)。1997年10月には、鉄道ネットワークについてCOLITRAHから出された。

 

2] バス

1997年10月に、市内運行のバスについてのガイドラインがCOLITRAHから出された。

 

3] STサービス

1997年10月に、事業として運行する場合の車いす使用者が少なくとも1人が乗車できる車両の仕様および移動制約者が利用可能な自家用車の仕様が、COLITRAHから出された。

 

(3) 関連機関

1] 国家レベル

移動制約者対策を専門を一括して扱う機関として、障害者交通委員会(COLITRAH)が存在する。活動内容は幅広く、非常に重要な機関と位置づけられている。

 

イ.障害者交通委員会

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歴史的経緯

1977年の身体障害者法の施行をうけて、運輸担当大臣管轄の諮問機関である運輸全国評議会(下記参照)の一部門として、COLITRAHが設立された。障害者の交通に関して、運輸大臣に対する諮問・提案等を行っている。

 

運輸全国評議会(Conseil National des Transports:1947年設立)の各委員会

・子供の輸送

・安全輸送

・労働

・貨物輸送

・行政処分

・環境

・障害者の交通(COLITRAH)

 

 

 

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