日本財団 図書館


●竣工後にアクセシビリティの整備状況を審査し、建物の使用許可を決定

であり、審査主体には市民保護および安全とアクセシビリティに関する県諮問委員会、パリおよびイルドフランス地区のアクセシビリティに関する県委員会が加わる。

この県諮問委員会については1995年3月8日デクレ(デクレ95-260号)で、法91-663号を施行するにあたっての安全とアクセシビリテイに関する委員会の役割等について定められている。委員会は以下の分野において、取締当局に意見することができることを示している。

●公共施設および高層ビルの火災や非常時に対する安全性

●障害者に対する公共施設のアクセシビリティ

●住宅、職場のアクセシビリティ、火災予防と職場での避難場所についての例外規定

なお、プレフェ(任命知事)は公共施設や道路を障害者がアクセスしやすい整備について、委員会に諮問できる。

 

2] 交通モード別

1982年には国内交通法(LOTI)により、移動制約者を含むすべての人に適切な交通手段を利用する権利が認められ、移動制約者対策の推進について定められている。さらに、提供されている交通サービスの内容を知る権利も定められている。

 

イ.バス

国内交通法に関連して1982年7月2日アレテでは、10席以上の自動車についての規則が定められている。公共バスに車いす使用者に配慮した改造を認め、また車いす使用者が乗車する場合の介助者数を示している。そのほか、掲示、報告、使用車両等について示している。その後、通達で数回にわたり、このアレテの詳細および変更なされた。1993年6月8日および1996年7月12日通達では、都市内の路線バスでは車いす使用者が最大2人まで乗車可能や、路線バス内での車いすの固定について詳細な基準が定められている。

また、定員9人以下の自動車の改造については、1981年3月18日通達、1987年3月2日通達、1987年6月26日通達等で規定されている。

 

ロ.タクシー

タクシーについては、タクシー業界全般に1995年1月20日法やその他デクレの適用下にあり、各県のプレフェ(任命知事)の管轄にある。

イルドフランス圏では、1980年と1993年に規則を定め、タクシーは移動制約者を乗車させる義務があるとし、車いすと盲導犬は無料となった。

 

ハ.STサービス

1987年4月7日デクレ(デクレ87-242号)では、STサービスに該当する法令で、都市部以外における乗客用陸上輸送の民間サービス運行の定義と条件について定めている。これによると、障害者輸送を目的とする協会は、障害者および会員である同伴者のみを対象としたサービスを提供できる。場合によっては、利用者に運賃徴収できる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION